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法人の種類

  • 株式会社

  • 有限会社(現在は特例有限会社といわれる)

  • 持分会社
     ◎合同会社
     ◎合資会社
     ◎合名会社

  • 一般社団法人

  • 一般財団法人

  • 公益社団・公益財団法人

  • NPO法人(特定非営利活動法人)

  • ​法人格のある組合

【株式会社】

出資者が株主となえい、出資した限度で会社に責任を負います(有限責任)

【有限会社】(現在は特例有限会社といわれる)

「有限会社」という株式会社。現在は設立することができません。

【持分会社】​

 ◎合同会社

  合同会社は社員全員が有限責任社員で、出資した限度で会社に責任を負います
 ◎合資会社

  出資者個人が弁済責任を負う無限責任社員のみで構成されます。
 ◎合名会社

  有限責任社員と無限責任社員から構成されるため設立には最低2人必要です

 

【一般社団法人】

「出資の払い込み」という手続きがなく、2人以上の社員が定款を作成して設立の登記をすることによって成立する法人。「公益」、「共益」、「私益」のいずれの目的でも構いません。

【一般財団法人】

財産そのもに法人格を与えたもので、設立者が300万円以上の財産を拠出し、設立の登記をすることによって成立する法人です。「公益」、「共益」、「私益」のいずれの目的でも構いません。

【公益社団・公益財団法人】

​一般社団法人と一般財団法人のうち、「公益」を目的とする事業を主たる目的にする法人は、公益認定をうけることにより、公益社団・公益財団法人となることができます。

【NPO法人】(特定非営利活動法人)

活動目的は「公益」であり、一定の分野に限定されています。

 

​【法人格のある組合】​

労働組合や事業協同組合などは法令の手続きにより法人格を得ることができます

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