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シンプル合同会社設立
一人社長の合同会社を立ち上げる際、自身のために、するべきことを分かりやすくシンプルにまとめたHPです。参考にして頂ければ幸いです。
【注意】
役所などに提出する書類はコピーを取っておく
役所などから渡された「控え」は保管しておく
給与や賞与について
法務局での登記後、厚生年金に加入するため年金事務所に提出する書類(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届)の中に「報酬月額」を記載するため、役員報酬の金額は早めに決めます。
報酬の決め方
社員総会を合同会社設立から3ヶ月以内に開催し、決議した内容であれば、毎月の給与として支払われる額はいくらに設定してもOKです。その内容について以下のような内容の同意書を作成して保管しておく必要があります。
手取り額が影響を与えるのは以下のとおりです
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所得税率
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住民税率
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健康保険料
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厚生年金保険料

役員報酬の目安
参考にしたサイト
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役員報酬 節税シミュレーション(ページの下にその他の法人利益金楽帯があります)
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もう悩まない!設立初年度の役員報酬の決め方
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役員報酬の決め方3のポイントと5の裏ワザ【設立2年目以降版】
書類の書き方は 会社設立後、初めて役員報酬を決める時の段取りについて

役員給与の支払日
毎月の給与の支払日については、日本年金機構に提出した書類(健康保険・厚生年金保険新規適用届)に記載した日付を基準としてます
この役員報酬の支払開始日については、会社設立後に税務署に提出する書類(給与支払事務所等の開設届書)の中にある「給与支払いを開始する年月日」というところにも記載した給与開始日から、所得税の源泉徴収や健康保険料、厚生年金保険料の給与天引きを行なわなければならないので。基本的にはその日付から給与の支払いを開始する必要があります

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